| 項目 |
件数 |
| 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む)を起こし、または踏み切りにおいて鉄道車両と衝突若しくは接触したもの |
0件 |
| 死傷者又は重傷者(自動車損害賠償法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう)を生じたもの |
0件 |
| 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる傷害が生じたもの |
0件 |
| 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの |
0件 |
| かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く)又はシャシばねの破損又は脱落により自動車が運行できなくなったもの |
0件 |
| 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図る為に国土交省大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの |
0件 |
| 総件数 |
0件 |