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第3章 |
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第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 |
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| (社長等の責務) |
| 第07条 |
社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。 |
| 2.経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。 |
| 3.経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。 |
| 4.経営トップは、輸送の安全の確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。 |
| (社内組織) |
| 第08条 |
次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任のある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
(1)安全統括管理者
(2)運行管理者
(3)整備管理者
(4)その他必要な責任者 |
| 2.事業推進部長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全に関し、営業所長を統括し、指導監督を行う。 |
| 3.営業所長は、事業推進部長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所各課を統括し、指導監督を行う。 |
| 4.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。 |
| (安全統括管理者の選任及び解任) |
| 第09条 |
取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。 |
2.安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
(1)国土交通大臣の解任命令が出されたとき
(2)身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき
(3)関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 |
| (安全統括管理者の責務) |
| 第10条 |
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
(1)全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること
(2)輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること
(3)輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること
(4)輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること
(5)輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること
(6)経営トップに対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること
(7)運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること
(8)輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと
(9)その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと |
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